第17条 源泉徴収、インボイス制度について
1)ユラスタは役務のスキルマーケットでユーザー二者同士で取引をしていただくため、当事者ではない当社からは源泉徴収を行っておりません。
2)源泉徴収の対象業務に関しては、発注者に源泉徴収を行う義務があります。対象範囲・対象業務の詳細は国税庁のサイトをご確認いただき、最寄りの税務署にご相談ください。
3)源泉徴収を行う必要がある場合、ユーザー間でご相談の上、依頼時に源泉徴収を行っていただくようお伝えください。
4)■一般的な源泉徴収対象になるもの
・スキルを売るユーザー :日本国内に在住の個人
・スキルを買うユーザー :法人または雇用をしている事業体
・対象 :国税庁のサイトをご確認ください
5)確定申告についてのご不明点は、お近くの税務署へお問い合わせください。当社はユーザー同士の源泉徴収に関わる問題に対して、一切の責任を負わないものとします。万一、問題が発生した場合、当社を含まない当事者同士で解決するものとします。
6)適格請求書の交付はユーザー同士により直接ご確認ください。請求書に記載されている適格請求書発行事業者との取引金額のみ仕入税額控除の対象となります。取引したユーザーが免税事業者の場合は仕入税額控除の対象になりません。